二次健康診断等給付とは...
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近年、過労死などの労災認定件数が増加する傾向にあります。
このような状態は本人やその家族はもちろんのこと、企業にとっても重大な問題です。
そこで、直近の定期健康診断などの結果、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、BMI(肥満度)の測定全てにおいて異常があると診断された労働者に対して、労働者の請求に基づいて、「二次健康診断等給付」として支給されています。
その内容は、二次健康診断と特定保健指導です。
この給付を受ける場合は、一次健康診断を受診した日から3か月以内に請求する必要があります。
この制度は過労死予防の観点から、労災保険給付として現物給付するものです。
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