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永代供養墓の使用料の返還について

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2024/04/10

永代使用料は「永代使用権」に対する料金なので、権利を返還しても使用料は返還されません。

また、転売することもできません。

すでにお墓を建てるなどして墓所を使用したにもかかわらず、そのお墓が不要になったときは、更地の状態にして管理者に返還することになります。

更地にする費用は使用者の負担です。

ただ、現状復帰して返還すれば、使用料の一部を戻してくれるところもあるようです。

名古屋の家族葬ドットコムでは、法要や永代供養なども承っております。

お気軽にお問い合わせください。

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