外国籍の方が亡くなった時
2020/07/23
日本で暮らしている外国籍の方が亡くなった場合、日本の戸籍法が適用されます。
遺族の方は住民登録をしている市町村へ届け出が必要になります。
市町村から法務局を経由して外務省へ連絡が行き、その国との協定に基づき相手国領事館などに死亡が通告されます。
その際、在留カードの返却義務もあります。
領事館とのやり取りは遺族が行っても第三者、弁護士、葬儀社に頼むこともできます。
故人の宗教によって土葬か火葬か違ってきます。日本は火葬が一般的ですが、世界では土葬の方が多いようです。
土葬の場合や祖国へ移送する場合時間がかかります。そのためエンバーミングを施します。
エンバーミングは薬剤を使用し遺体に防腐処理を施し美しく長期保存できる技術です。
海外への移送は、貨物として運ぶため、そのための書類も必要になります。
領事館と処置をしてもらう病院に故人のパスポート、死亡通知書の提出が必要です。
その後、領事館に遺体処理担当医の証明書を提出し、領事館職員立ち合いの下、納棺し梱包証明書わ作成します。
遺体の移送は貨物扱いのため通関手続きが必要です。
火葬の場合、死亡診断書が2通必要で、1通は市町村、1通は領事館に提出し埋葬許可証をもらいます。
日数がかかると言われていて、その間遺体の処置を行えないので、海外へ移送するケースもあるようです。
領事館職員が手伝ってくれますが、航空便、空輸の手配は遺族が行います。
その国の宗教によって火葬なのか土葬なのか、また日本国籍なのか外国籍なのかで手続きも変わってきますね。
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家族葬.com 中村
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