相続放棄
2020/08/02
相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。
預貯金や不動産などのプラスの財産がほとんどなく、多額の借金だけが残ってしまうような場合に必ず相続しなければならないとなると、残された相続人にとってはとても厳しいです。
そのため相続人には相続放棄という手続が認められています。
相続放棄をすることで、その者は最初から相続人ではなかったとみなされるのです。
代襲相続(子が故人より先に死亡している場合は、孫が子に代わって相続する)が認められる欠格や排除の場合とは違い、たとえ相続放棄した者に子が存在しても、代襲相続は発生しません。
相続放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続人が未成年者や成年被後見人などの場合、原則としてその者の法定代理人が相続放棄の手続を代理します。
先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、次の順位の者が相続人になることになります。
次の順位の者も相続放棄をしたい場合、同じように家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行うことで、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
次の順位の者も相続放棄をするには、定められた期限内に手続を行わなければなりませんので、先順位で相続放棄をした者は、その旨を次の順位の者に教えてあげると親切です。
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