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緊急引き出し

2021/04/04

銀行や信用金庫など金融機関に預貯金の口座を持っていた方が亡くなった場合、その旨を金融機関に伝える必要があります。

口座の名義人が亡くなったことを金融機関に知らせると、亡くなった方名義の口座は凍結されます。

たとえ配偶者や子であっても、故人の口座の入出金などを行うことはできません。

そのため葬儀費用の支払いを亡くなった方の預貯金から行おうと考えていた場合、預貯金の引き出しができず、葬儀費用を準備することができないという困った事態に陥ってしまうことがあります。

故人の口座からお金を引き出すための手続きには、原則として相続人全員の合意と戸籍謄本など各種書類の手配が必要になり、これらを行うにはどうしても時間がかかってしまいます。

このように緊急の場合、金融機関によっては葬儀費用等の緊急の引き出しに応じてもらえることがあります。

ただし金額にも限度があること、事案により認められない可能性もあるなど、あくまで例外的な取扱いであることに注意が必要です。

このような事情から、葬儀費用は相続人側で用意できるよう準備しておいたほうがよいでしょう。

相続開始の前後に、本人以外の者が勝手に本人の預貯金を引き出してしまうと、場合によっては後日使い込みや横領の疑いをかけられる可能性があります。

この点にも注意しておきましょう。

 

 

 

 

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