葬儀後の役所手続き・申請・保険など
2021/07/28
葬儀後から一周忌までの流れ
○諸手続きの流れ
1.故人の預貯金の名義変更と引き出し方
- 故人の預貯金は、相続人全員の「相続財産」です。
- 引き出しは遺産分割の手続きができてからですが、葬儀費用として対応してくれる金融機関もあるようです。
- 必要書類・保証人等のこともありますので、取引先の金融機関に直接問い合わせます。
2.戸籍謄本・住民票を用意
相続や保険金の受け取り等、諸手続きには必ずといっていいほど、故人の戸籍謄本(除籍謄本)や住民票が必要となります。必要書類を前もって調べて、多めに用意しておきます
3.保証書の返却 ※葬祭費・埋葬料受け取り
- 国民健康保険の被保険者の場合は、市区町村の担当窓口(国民健康保険課)で手続きを行い「葬祭費用」が支払われます。※「葬祭費用」の名称や支給額は各市町村によって異なります。
- 勤務先で健康保険・労災保険に加入していれば、葬祭費・埋葬料が支払われます。申請先は勤務先の健康保険組合、または所轄の社会保険事務所です。
💫埋葬料の受け取りの手続きは申告制ですので、忘れないようにします。
4.保険金の受け取り
- 生命保険に加入していた人が死亡しても、支払い請求がなければ保険金は支払われません。
- 保険証券を元に、故人が加入していた生命保険を調べて、手続きをします。
- 保険金は相続税の課税対象です。わからないことがあれば、保険会社の担当者に相談します。
💫保険金は課税対象で、受取人が相続人の場合は500万円×相続人数が非課税です。
5.年金の手続き 14日以内
年金停止は14日以内に手続きします(厚生年金は10日以内)
遺族がもらうことの出来る年金があれば、切り替えの手続きを行います。 詳細は役所や社会保険事務所で確認します
6.準確定申告 4ヶ月以内※故人が確定申告をしていた場合などに必要です。
- 住所地の「所轄税務署」で法廷相続人が行います。
- 相続を受けた日(亡くなられた日)から4ヶ月以内に行います。
- 申告が必要なケースは限られていますので、わからないときは税務署等で聞きます。
7.相続の手続き
【相続人になれる人は】
・故人の配偶者(夫・妻)や子供は、どのような場合も常に相続人です。
・相続人の範囲と優先順位は法律で定められています。
・故人の配偶者(夫・妻)や子供は、どのような場合も常に相続人です。
・相続人の範囲と優先順位は法律で定められています。
【遺産の一覧表を作成します】
故人の遺産と債務を調べて、目録や一覧表を作っておきます。
故人の遺産と債務を調べて、目録や一覧表を作っておきます。
【相続放棄・限定承認は家庭裁判所で手続きを】3ヶ月以内
借金のほうが多い遺産等の時には相続の放棄(財産も負債も相続しない)、限定承認(相続した財産の 範囲内でのみ負債も相続する。相続人全員の合意が必要)をすることもできます。
【遺言書を確認し、分割協議をします】
遺言書があれば最優先で執行されますが、相続人全員の意見が一致すれば、従わなくてもかまいません。遺言書がない場合は相続の割合は法律で決められています。どちらの場合も、後のことを考えて、分割協議書を作成しておきます
💫遺産分割協議書は必ず実印を押印します。相続人全員が保管するようにします。
【相続税は一定基準を超える遺産にかかります】
・相続をしたからといって、誰でも相続税を納めるわけではありません。
・正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら申告も相続税を納める必要もありません。
・基礎控除額を超える方は、専門家(税理士等)に相談します。
・相続をしたからといって、誰でも相続税を納めるわけではありません。
・正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら申告も相続税を納める必要もありません。
・基礎控除額を超える方は、専門家(税理士等)に相談します。
💫基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数。
【相続税の申告】10ヶ月以内
・相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日から10ヶ月以内に行います。
・相続税が期限までに納められないときには、延納・分納も出来ます。
その場合は、申告期限内に所轄の税務署に申請する必要があります。
8.名義変更・返却・停止など
💫相続したものは名義変更が必要です。
- 財産の取得が決まったら、相続したものの名義を変更しておきます。
- いつまでにという期限はありませんが、不動産の所有権移転、登記についてはそのままにしておくと、将来その不動産を売買したり、担保にしたりということができなくなります。忘れずに手続きします。
他に名義変更が必要なものは、土地、家屋、自動車、電話加入権、預貯金、株式、借地権、借家権、ゴルフ等会員権等、火災保険、自動車保険、生命保険、ガス、電気等公共料金などがあります。
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家族葬.comスタッフ 木田
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