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葬祭費・埋葬料の申請は、葬儀を執り行った翌日から2年で時効です。

2021/08/08

亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が、会社員等で健康保険に加入していた場合は埋葬料が支給されます。

 

国民健康保険(自営等)・後期高齢者医療制度に加入していた場合

葬儀を行った喪主等に対して、葬祭費が支給されます。

金額は故人の住んでいた場所や加入していた制度によって違いますが、一般的には3万~5万円程度です。

市区町村によっては別の給付が受けられる場合もあるので、念のため窓口で確認するとよいでしょう。

 

会社員等で健康保険に加入していた場合

亡くなった方に生計を維持されていて、埋葬を行った方に埋葬料として定額5万円が支給されます。

埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)がいないときは、実際に埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。

退職した後に亡くなった場合でも、退職後3か月以内であれば請求することができます。

埋葬費の額は、埋葬料(5万円)の範囲内で埋葬にかかった費用(霊柩車代、火葬料、葬壇一式料)になります。

なお、被保険者のご家族(被扶養者)が亡くなった場合は、家族埋葬料として5万円が被保険者に支給されます。

また、会社が健康保険組合に加入していたときは、組合によって付加給付がある場合もあります。

 

葬祭費・埋葬料は、死亡したことに関して支払われるものではなく、行われた葬儀・埋葬に対して支払われるものなので、実際に葬儀・埋葬を行っていない場合は支給を受けることはできません。

なお、業務上の事故や通勤災害などで亡くなった場合は、労災からの支給になります。

労災の手続の方法は、故人の勤務先に確認しながら進めるとよいでしょう。

 

 

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