血縁者が誰もいない場合の財産の行方は?
2021/09/16
相続人がいない場合、故人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人や相続債権者を探すことになります。
債権者や遺産を譲るよう遺言で指定された人(受遺者)、生前に生計を共にしていたなど特別な縁故のある人(特別縁故者)が現れた場合には、相続財産が分け与えられます。
その残りの財産、誰も見つからない場合は相続財産すべてが、国庫に納められます。
国のために使ってほしいということでなければ、しっかり遺言書を残して、好きな団体やお世話になった人など、自分の好きに相続をしてはいかがでしょうか。
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