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葬祭費用給付金

2020/07/17

お葬式に給付金が出るのをご存知でしょうか。

故人が「国民健康保険加入者」もしくは「社会保険加入者」の場合、手続きを行えば葬祭費用の給付金を受け取れる制度があります。

お葬式を終え、期日以内(死亡日から2年間)に申請を行わないと受け取れませんので忘れないようにしましょう。

故人が「国民健康保険加入者」の場合は、葬祭費として3~7万円の支給がされます。

これは各自治体によって金額が異なります。各市区町村の国民健康保険窓口が申請の窓口になります。

その際に必要な物が何点かあります。

・葬儀の領収書

・故人の国民健康保険証

・申請者の印鑑

・葬祭費の振込先の口座番号

 

また、故人が「社会保険加入者」の場合は、葬祭費として一律5万円が支給されます。

社会保険組合によっては独自の補助金制度がある場合もあります。

勤務先、所轄の社会保険事務所が申請窓口になります。

その際に必要な物は、

・死亡診断書もしくは埋葬許可証

・故人の健康保険証

・勤務先事業主による証明書類(申請書類への記入・捺印)

・申請者の印鑑

 

「国民健康保険加入者」、「社会保険加入者」どちらも申請先によって必要になる書類は異なるので申請前に確認しましょう。

 

家族葬.comでは、ご葬儀の事前相談、お見積りなどいつでも承っています。

お気軽にご相談下さい。

 

家族葬.com 中村