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遺言書の作り方

2020/10/02

遺言書の作り方はどうすればよいのか。

自分で書く「自筆証書遺言」と、プロの公証人が書く「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、自分で今すぐ書けて、新聞についてくるチラシの裏でも大丈夫なんです。
ただし、署名があっても印鑑が押されてなかったり、形式に不備があると効力が発揮されないんです。
メリットとしては、手軽に制作でき、一人で制作するため遺言の存在や内容を秘密にできます。
一方でメリットは形式の不備により無効になる恐れがあったり、偽造などされやすい、裁判所の検認が必要で執行に時間がかかる。

公正証書遺言は、公証役場で作ってもらうことができます。遺言者が口頭で遺言内容を話し、公証人が遺言書を作成します。
公証人2人連れていき、その2人がその内容を確認します。
メリットとしては、形式の不備による無効になる恐れがない、偽造などの恐れがない、裁判所の検認が不要のためすぐに執行できる。
デメリットは、証人2人とともに公証役場に出向く必要があり、お金や手間がかかる、証人2人に遺言の内容が知られてしまう。

自筆証書遺言、公正証書遺言どちらもメリット、デメリットがありますね。
どちらを選ぶのかは、目的で選ぶといいかもしれません。

例えば、家族の状況が今後変わる可能性が高く、頻繁に書き直す必要があったり、なるべく早く遺言を残したい、今は誰にも遺言の存在を知られたくないなどの場合は、「自筆証書遺言」

自分で字を書く事が難しい状態にある、法定相続分ち大きく異なる分配を希望、非嫡出子がいたり、相続開始後にもめそうな要素がある、とにかく確実に伝えたいなどの場合は、「公正証書遺言」

どちらを選んでも、どのように相続するのがよいか、トラブルにならないかは、弁護士などに内容を相談した方がいいかもしれません。

 

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家族葬.com 中村